国土交通省は8日、マンション管理組合が管理規約を作成する際の指針となる「中高層共同住宅標準管理規約」の改正概要案をまとめ、パブリックコメントの募集を開始した。 同省では、今月31日まで受付け、ここで得られた一般からの意見等を踏まえ、年内には、最終的な「改正案」をまとめる。 今回の改正は、1997年の一部改正以来約6年ぶりとなる。2001年8月にマンション管理適正化法、2002年12月にマンション建替え円滑化法がそれぞれ施行されたほか、今年6月には、区分所有法が一部改正されるなど、マンション管理に関する法制度が整備されたことに対応するもので、名称を「マンション標準管理規約」と改め、内容を全面的に見直した。 現行の標準管理規約は、分譲会社や管理会社が新規分譲マンションの「管理規約案」を作成するために使用するものとして1982年に作成され、その後、既存マンションの管理規約を修正する際の参考としての位置づけが追加された。 今回の改正では、管理組合が各マンションの実態に応じて、主体的に管理規約を作成したり、変更するための行政による情報提供として位置づけた。 《標準管理規約の主な改正点》 1.マンション管理における専門的知識の活用=マンション管理適正化法に基づき、管理組合はマンション管理士、建築士、弁護士等の専門的知識を有する者の支援を受けながら、適正なマンション管理を進めるものである旨を規定した。 2.建替えに関する調査等=マンション建替え円滑化法により、建替えに関する調査を行うのが管理組合である旨を明文化した。 3.普通決議で決する共用部分の変更=共用部分の変更に係る総会決議の規定に関しては、区分所有法の改正(2分の1以上の賛成で決定できる普通決議事項を拡大)に併せて標準管理規約を改正する。 4.規約・議事録作成及び議決権行使の電子化=規約や議事録の電磁的記録による作成、電磁的方法による議決権行使、決議に関する区分所有法の改正を踏まえ、所要の改正を行う。 5.修繕等の履歴情報の整理・管理等=共用部分の範囲に関し、最近のマンションにおける設備の状況や維持・修繕の費用負担に係るトラブルの発生を踏まえ、パイプスペース、インターネット通信設備を新たに規定した。 6.管理費滞納に対する対応=管理費を滞納している区分所有者に対し、管理組合の理事長は、理事会の決議により、その支払いを求める訴訟を提起できる旨規定した。 7.管理組合のコミュニティ形成=管理組合は、居住者間のコミュニティ形成を図り、地域のコミュニティにも配慮しつつ、適正な管理を進めることも明確化した。 【問合先】マンション管理対策室 TEL03-5253-8111
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