国土交通省は、昨年12月25日に開いた社会資本整備審議会産業分科会不動産部会で、賃貸住宅管理業の適正化に向け、告示などによる「任意の登録制度」を導入する方向性を示した。国交省では、強制力・執行力の強い法制化ではなく、賃貸住宅管理業の登録制度を新設して、登録事業者の業務の適正化を図るためのルールを制定していく方針。 法制化については、営業の自由を制限するなど規制強化への懸念があるほか、制度運営に当たり、宅地建物取引業法の執行体制のように地方自治体の理解と協力が必要になってくる。こうした制度構築に向けた課題などを勘案し、当面、任意による登録制度としてスタートすることにしたもので、今後、運用状況などをみながら法規制の導入などは改めて判断する。 国交省が示した登録制度(国交省に備える登録簿に登録)では、賃貸アパートや賃貸マンションなどの賃貸住宅について、賃料などの徴収業務・賃貸借契約の更新業務や解約業務を行っている管理業者を対象にする。また、住宅を借り上げて転貸するサブリース業も対象とし、所有物件を自ら賃貸する賃貸業は除外する。 事業者の登録に当たっては、宅建業者の免許基準やマンション管理業者の登録拒否要件などと同様に、登録要件を設ける。業務の適正化のためのルールとしては、(1)賃借人に対する管理内容の書面交付(2)賃貸借契約に関する重要事項説明(成立時、更新時、終了時)―など賃借人を保護するルールを定める。管理受託契約などに関する賃貸人を保護するためのルールも制定する。
【問合先】総合政策局不動産業課 03−5253−8111内線25115
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