三位一体改革の税源移譲により平成19年から所得税額が減少することに伴い、平成11年1月1日から平成18年12月31日にまでの間に居住を開始し、住宅ローン減税の適用を受けている住宅購入者については、平成19年以降、所得税による住宅ローン減税の減税額がこれまでよりも減少することがあります。所得税から控除しきれなかった減税額が発生した場合は、申告により翌年度の住民税から控除することができます。
このため現在、既購入者へ金融機関等から送付されている年末調整または確定申告に必要な「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」(融資額残高証明書)に、税源移譲に伴う特例措置について明示が行われているとともに、併せて総務省においてもリーフレットを作成し都道府県・市町村の税務担当窓口への配布等の措置がとられています。
つきましては、時節柄ご多忙のことと存じますが、重ねて上記制度変更に伴う情報を関係者(住宅ローン減税を受けている皆様)へ周知いただきたくご協力をお願い申し上げます。 |